帳簿書類等の保存期間
法人には、現金出納帳や総勘定元帳などの帳簿を備え付けてその取引を記録することや、帳簿と取引等に関して作成や受領した契約書や注文書、領収書などの書類を保存する義務がます。
これらの帳簿書類などの保存期間は、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間です。例えば令和7年2月28日で終了する事業年度の場合、同年4月30日が確定申告書の提出期限になりますので、令和14年4月30日まで保存する必要があります。なお、会社法上の会計帳簿の保存期間は、10年と定められています。
ただし、青色申告書を提出した事業年度で欠損金が生じた事業年度など一定の場合には、法人税法上の保存期間は10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)になります。