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今月のひとこと

2024年4月

今月のひとこと

同一銘柄株式などを複数回購入した場合の取得費

 個人が株式などを売却した場合、その株式などの譲渡益に対して所得税が課税されます。株式などの譲渡益は、譲渡価額から取得費や委託手数料などの必要経費を差し引いて計算されます。その際、同一銘柄の株式などを2回以上にわたって購入し、その株式などの一部を売却した場合には、取得費は総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの金額を基に計算することになっています。
 一方、法人が株式などを売却した場合には、譲渡価額から譲渡原価を差し引いて譲渡益の計算をします。譲渡原価を計算する際の1単位当たりの帳簿価額の算出方法は、①移動平均法または②総平均法のいずれかの方法によって計算します。どちらの方法を選択するか税務署に届け出をする必要がありますが、届け出をしなかった場合は移動平均法により計算を行います。

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