未納付の源泉徴収税額に対する還付手続
給与所得者等が、未払の給与等に係る源泉所得税(源泉徴収票等に内書された未徴収税額)について、還付申告書を提出した場合には、どのような手続きが必要となるのでしょうか。
給与所得者等が還付申告をする場合において、未払の給与等があるときは、その給与等から所得税の源泉徴収が行われないため、源泉所得税が未納付となっています。この場合は、給与所得者等が還付申告書を提出したとしても、未払給与等が支払われて源泉徴収されるまでは還付されません。
その後、未払の給与等が支払われ、これに対して源泉徴収された場合には、その還付申告書を提出した給与所得者等が遅滞なく「源泉徴収税額の納付届出書」を自身の管轄の税務署長に提出し、その還付を受けることになります。