延長特例法人に係る無申告加算税
確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人が、見込納付を行った上で期限後申告をした場合の無申告加算税の取扱いを確認します。
無申告加算税は、期限内申告を担保とするためのペナルティであり、申告の懈怠に着目して課されるものであって、その計算の基礎は「納付すべき税額」と規定されています。
したがって、仮に期限内に見込納付した税額があったとしても、無申告加算税の計算上は関係なく、「期限後申告書に納付すべきものとして記載された税額」が、無申告加算税の基礎となります。
なお、見込納付額は、期限内に適法に納付された税として法的位置づけがされていますが、この法的位置づけは、申告期限徒過の時点で解消され、単に誤納額となるにすぎません。