宅地開発等に係る開発負担金等
法人が固定資産として使用する土地、建物等の造成や建築等の許可を受けるために地方公共団体に対して支出した開発負担金等の額は、その性質に応じて次のとおり扱います。
(1) 直接土地の効用を形成すると認められる施設(団地内の道路、公園や緑地、公道との取付道路など)
⋯土地の取得価額に算入します。
(2) 施設自体が独立した効用を形成し、法人の便益に直接寄与すると認められる施設(上下水道や工業用水道、取付道路を除く団地近辺の道路など)
⋯各々の施設の性質に応じて無形減価償却資産の取得価額または繰延資産とします。
(3) 主として団地の周辺住民などとの関係を調整するために整備される施設(緩衝緑地、文教福祉施設、環境衛生施設など)
⋯繰延資産となり、その償却期間は8年間です。