不動産を譲渡して譲渡損失が生じた場合
個人が土地や建物を譲渡し譲渡損失の金額が生じた場合には、その損失の金額を他の土地や建物の譲渡所得の金額から控除できますが、その控除をしてもなお控除しきれない損失の金額は、給与所得など他の所得と損益通算することはできません。
しかし、長期譲渡所得に該当する場合で居住用財産を譲渡した時に生じた譲渡損失の金額については、譲渡した年に他の所得との損益通算ができ、これらの通算を行ってもなお控除しきれない損失の金額をその譲渡の年の翌年以後3年間にわたり繰り越して控除できる場合があります。
居住用財産を譲渡して譲渡損失が生じた人で新たに居住用財産を購入した場合や、住宅ローンが残っている居住用財産を譲渡して譲渡損失が生じた場合が該当し、それぞれの特例の要件を満たす必要があります。