前受金や前払金などがあるときの消費税の取扱い
課税資産の譲渡等や課税仕入を行った場合に、代金の前受や前払が発生することがあります。消費税の計算において、課税資産の譲渡等に係る前受金や未収金等の譲渡等の時期や、課税仕入れに係る前払金や未払金等の課税仕入れの時期はいつになるのでしょうか。
これらの前受金や前払金等については、所得税や法人税の場合と同様に、入出金の時期に関わらず、資産の引渡しやサービスの提供があった時に認識することとされています。ただし、前払費用のうち、支出した時に必要経費や損金算入することが認められている短期前払費用に
ついては、その支出した時期に課税仕入れに含めることになります。
なお、青色申告者で所得税法上の現金主義の適用を受けている小規模事業者は、入出金の日を資産の譲渡等の時期とすることができます。