居住者証明書の請求
租税条約の主な目的は二重課税の回避や脱税の防止で、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のために締約される条約等をいいます。
日本と租税条約を締結している国等において、日本の居住者が租税条約に基づく減免等を受けるために、相手国等に対して、日本の居住者証明書の提出が必要になる場合があります。
その場合には、所轄の税務署で居住者証明書の交付請求を行うことができます。この居住者証明書が「租税条約上、日本の居住者であること」等を証明することになります。
居住者証明書は、原則として、相手国等により様式が定められている場合にはその様式を使用します。しかし、収入(所得)金額または所得税額や相手国等にPE(恒久的施設)を有さないことなどがその様式に含まれている場合には、証明書を発行できない場合があります。あらかじめ所轄の税務署に確認が必要です。