事業所税の損金算入時期
法人税法では、損金算入される租税公課とその損金算入時期が定められています。事業所税は申告納税方式による租税で、納税申告書を提出した事業年度に損金算入されます。また、更正または決定のあったものについては、その更
正または決定があった事業年度に損金算入されます。
よって、原則として未払計上が認められていません。しかし、製造原価、工事原価その他これらに準ずる原価のうちに申告期限未到来の納付すべき事業に係る事業所税を損金経理により未払金計上したときは、その損金経理した事業年度に損金算入することができます。
これは、事業に係る事業所税は、その課税標準が給与総額と建物の床面積であるところから、費用収益の対応を考慮されているためです。
なお、仮決算による中間申告においてもこの取扱いの適用があります。