江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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今月のひとこと

2022年3月

今月のひとこと

利用価値が著しく低下している宅地の評価

評価対象地の利用価値が付近にある他の宅地の利用状況からみて、著しく低下していると認められる場合には、通常の評価額から、利用価値が低下していると認められる部分の面積に対応する価額に10%を乗じて計算した金額を控除して評価することができます。
具体的には、次のような宅地が該当します。
①道路より高い位置にある宅地又は低い位置にある宅地で、その付近にある宅地に比べて著しく高低差があるもの
②地盤に甚だしい凹凸のある宅地
③震動の甚だしい宅地
④①から③の宅地以外で、騒音、日照阻害、臭気、忌み等により、その取引金額に影響を受けると認められるもの
ただし、路線価又は固定資産税評価額等が、利用価値が著しく低下している状況を考慮して付されていない場合に限られます。

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