扶養控除の所属の変更
夫婦間で子供をどちらの扶養親族とする(所属とする)かは、それぞれが提出するその年分の「確定申告書(期限後申告を含みます。)」や「給与所得者の扶養控除等申告書」、「従たる給与についての扶養控除等申告書」又は「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」等(以下、「申告書等」)に記載されたところによります。
また、いったんその申告書等により所属が定められた後でも、改めてその所属の異なる記載をした申告書等を、扶養親族を増減させようとする者全員が提出することにより所属の変更は可能です。
しかし、この場合の申告書等には「修正申告書」及び「更正の請求書」は含まれていませんので、たとえば夫が子を扶養親族として年末調整を行い、妻が扶養親族を記載せずに確定申告書を提出している場合は、その後、妻が子を扶養親族にするために「更正の請求書」を提出したとしても、所属の変更は認められません。