親から金銭を借りた場合
親と子、祖父母と孫など特殊の関係がある人相互間における金銭の貸借は、その貸借が借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上貸借としている場合や「ある時払いの催促なし」又は「出世払い」というような貸借の場合には、借入金そのものが贈与として取り扱われます。
また、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われます。
ただし、その金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても差し支えないものとされています。