棚卸資産の取得価額 少額の付随費用の取扱い
購入した棚卸資産の取得価額には、その購入代価のほか、これを消費し又は販売の用に供するために直接要した全ての費用の額が含まれますが、次に掲げる費用の額の合計額が少額である場合には、取得価額に算入しないことができます。
①買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額
②販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額
③特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額(棚卸資産の保管費用でこれ以外のものは、取得価額に算入しないことができます)
なお、少額とは、その棚卸資産の購入代価のおおむね3%以内の金額とされ、事業年度ごとに、かつ、種類等(種類、品質及び型の別)を同じくする棚卸資産ごとに判定することができます。