相続財産を国や公益法人などに寄附したとき
相続や遺贈によって取得した財産を国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人又は認定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。
特例を受けるには、(1)寄附した財産が相続や遺贈によって取得した財産であること(相続等で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も対象)、(2)相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること、(3)寄附先が国、地方公共団体、教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる公益を目的とする事業を行う特定の法人又は認定NPO法人であること、のすべてに当てはまることが要件です。
適用に当たっては、相続税の申告書に寄附又は支出した財産の明細書や一定の証明書類を添付することが必要です。