土壌汚染地の相続税評価
被相続人が土壌汚染地を所有していた場合には、撤去費用など土壌汚染の状況を評価額に反映させることができます。
『土壌汚染地の評価額』は、「汚染がないものとした場合の評価額」から「浄化・改善費用に相当する金額」、「使用収益制限による減価に相当する金額」及び「心理的要因による減価に相当する金額」を控除する「原価方式」による評価方法が最も客観性が高評価方法とされています。また、「浄化・改善費用に相当する金額」については環境大臣が指定する指定調査機関の見積額の8割相当額とするのが相当であるとされています。
土壌汚染地として評価する土地は、課税時期において土壌汚染の状況が判明している土地であり、可能性があるなどの潜在的段階では評価することができません。また、浄化・改善費用の額が確定している場合には、「確実な債務」として債務控除の対象となります。