江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
東京都江戸川区西葛西6-12-7ミル・メゾン603号 TEL 03-3869-1057

今月のひとこと

2020年8月

今月のひとこと

リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金

生命保険契約の特約のうち、「リビング・ニーズ特約」という約定があります。
リビング・ニーズ特約とは、その生命保険契約の被保険者の余命が6カ月以内と診断されたことなどを支払事由として、生前に被保険者に死亡保険金の一部が給付される特約ですが、その生前給付金に所得税は課税されません。
被保険者の余命が6カ月以内と判断されたことなどを支払事由とし、死亡を支払事由としていないことから、重度の疾病に基因して支払われる保険金として、「身体の傷害に基因して支払われる」保険金に該当するものとされることから、その生前給付金は非課税所得とされます。
なお、生前給付金の支払を受けた後にその受取人である被保険者が死亡した場合には、その受けた給付金に未使用のものがあれば未使用部分については、本来の相続財産として相続税の課税対象となります。

ページトップへ