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今月のひとこと

2019年10月

今月のひとこと

相続開始直前に上場株式を売却したときの評価

相続財産となった上場株式については、上場している取引所が公表する①課税時期の最終価格、②課税時期の月の毎日の最終価格の平均額、③課税時期の月の前月の毎日の最終価格の平均額、④課税時期の月の前々月の毎日の最終価格の平均額のいずれかから最も低い価額を使って評価することができます。
しかし、相続開始直前に売却され、相続開始時点において引渡し及び代金決済が未了の上場株式に係る相続税の課税財産は、当該株式の売買代金請求権であるため、その評価は、財産評価基本通達204に定める貸付金債権の評価により評価することとなります。
したがって、上場株式の評価のように複数の中から低い価格を選択することはできず、通常は、決済される売買代金請求権の金額が相続財産の評価額となります。

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