租税条約等に基づく情報交換制度
近年、法人はもとより個人の海外不正事案も増えています。国税当局では、その対策の一つとして納税者の取引等の税に関する情報を外国の税務当局と互いに提供する「租税条約などに基づく情報交換制度」を利用して不正の把握に努めています。
租税条約等に基づく情報交換には、次の3つの形態があります。
① 要請に基づく情報交換・・・ 個別の納税者に対する調査で、国内で入手できる情報だけでは事実関係を十分に解明できない場合に必要な情報の収集・提供を外国税務当局に要請するもの
② 自発的情報交換・・・ 自国の納税者に対する調査等の際に入手した情報で外国税務当局にとって有益と認められる情報を自発的に提供するもの
③ 自動的情報交換・・・ 法定調書から把握した非居住者等への利子や配当などの支払等の情報を支払国の税務当局から受領国の税務当局へ一括して送付するもの