土地と併せて取得した建物を取り壊した場合
建物を取り壊した場合、通常は、建物の帳簿価額と取壊費用は損金算入します。
しかし、法人が建物の敷地を建物とともに取得した場合や自社の土地の上にある借地人の建物を取得した場合で、取得してから概ね1年以内にその建物の取壊しに着手するなど、初めからその建物を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかな場合には、その建物の取壊しのときの帳簿価額と取壊費用の合計額は、土地の取得価額に算入する必要があります。
なお、当初は建物を事業に使用する目的で取得したものの、その後やむを得ない理由が生じたことによって、その使用を諦めなければならない場合には、たとえ、その取得後概ね1年以内にその建物を取り壊したときであっても、その建物の帳簿価額と取壊費用の合計額は、土地の取得価額に含めず、取り壊したときに損金算入することができます。