【譲渡所得】 過去に居住していたマイホームを売った時とき
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)。
この特例は、現に自分の住んでいるマイホームを売ることが、適用を受けるための要件の1つになっています。
しかし、過去に住んでいたマイホームを売った場合であっても、次の2つのいずれにも当てはまるときで、他の要件を満たすときは、この特例を受けることができます。
(1)売った家屋は自分が所有者として住んでいたものであること。
(2)自分が住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までにその家屋を売ること。
この期間を過ぎてから売った場合には、この特例を受けることはできません。