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今月のひとこと

2019年6月

今月のひとこと

【特定支出控除】 法科大学院や会計大学院に係る支出

給与所得者の特定支出控除の対象となる支出に、資格取得費があります。この資格取得費は、法令に基づきその資格を有する人に限り特定の業務営むことができることとされている弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、医師、歯科医師などの資格を取得するための支出でその人の職務の遂行に直接必要なものであることについて給与等の支払者により証明がされたものが含まれます。そのため、法科大学院に係る支出は、資格取得費として特定支出となります。
しかし、会計大学院については、公認会計士の受験資格を得るための支出ではないため、資格取得費として特定支出とはなりません。また、税法や会計額に関する研究により修士の学位を取得するための支出も、同様に資格取得費として特定支出とはなりません。

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