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今月のひとこと

2019年5月

今月のひとこと

一括で生活費の贈与を受けたとき贈与税はかかる?

夫婦や親子などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものについては、原則として贈与税はかかりません。ここでの生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。では、数年分の生活費を一括で受け取ったときも同様に贈与税はかからないのでしょうか?
生活費や教育費に充てるために贈与により取得した財産が非課税財産となるのは、生活費や教育費として必要な都度、直接これらの用に充てるために贈与された財産に限られます。
そのため、生活費や教育費として取得した財産を預貯金とした場合や株式、家屋の購入費用に充てたような場合には、その預貯金または購入費用の金額については、贈与税がかかります。

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