国税の更正、決定等の期間制限
法人税や所得税、消費税といった国税の更正決定等は、国税通則法第70条で、その更正または決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正は当該申告書を提出した日)から5年を経過した日以降においては、することができない、と定められています。
ただし、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れたり、その全部若しくは一部の税額の還付を受けていた場合などにはその取扱いが異なり、法定申告期限から7年を経過する日まで行うことができることとされています。
また、法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じてものを増加させ、若しくは減少させる更正または当該金額があるものとする更正は、法定申告期限から9年(平成30年4月1日以後開始事業年度において生じるものについたは10年)を経過する日まで、することができます。