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今月のひとこと

2018年10月

今月のひとこと

罰金や交通反則金などを負担したとき

法人がその役員や使用人に対して課された罰金、科料、過料、交通反則金を負担した場合で、その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたものであるときは、法人の損金の額に算入しないこととされています。そのため、法人の決算において租税公課などで計上した場合には、申告書の別表で加算する調整をしなければなりません。
なお、負担した罰金等が法人の業務の遂行に関連しない行為等に対して課されたものであるときは、その役員や使用人に対する給与となり、源泉徴収の対象となります。罰金等を課されたのが役員である場合は臨時的な給与となるため、損金不算入となります。
また、個人事業主の場合も、罰金、科料、過料、交通反則金は、必要経費になりません。

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