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今月のひとこと

2018年4月

今月のひとこと

振替納税を利用していて期限内にできなかったとき

所得税の確定申告分や予定納税分及び個人事業者の消費税の確定申告分や中間申告分の納税については、指定した金融機関の預貯金口座から自動的に納税が行われる振替納税の方法によることができます。振替納税は税目ごとに事前に手続きをしておくことが必要ですが、一度手続きを行えば、同一税目の次回以降の納付も振替納税となります。
この振替納税を利用している者が、期限内に納付できなかった場合や、振替口座の残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかります。この場合、再振替はされないため、金融機関または所轄の税務署の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付しなければなりません。なお、平成30年中における延滞税の割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日までは、年2.6%の割合で、それ以後は、年8.9%の割合となります。

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