財産責務調査制度 指輪やネックレスも記載が必要か?
指輪やネックレスなどの貴金属類のうち装身具として用いられるものについては、その用途が事業用のものを除き、「その他の動産」として取り扱います。「その他の動産」に区分される財産で、一個又は一組の価額が10万円未満のものについては、財産債務調書に記載する必要がありません。
そのため、指輪やネックレスなどの装身具のうち、一個又は一組の価額が10万円以上のものについて、財産債務調書に「その他の動産」に区分される財産として記載することとなります。
なお、家庭用動産のうち、一個又は一組の取得価額が100万円未満のものについては、その動産の12月31日における見積価額が10万円未満のものと取り扱ってよいこととされていますので、それらは、財産債務調書への記載が不要となります。