セルフメディケーション税制申請者が任意に受信した健康診査
セルフメディケーション税制を適用するには、申請者が「一定の取組」を行う必要がありますが、申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」には含まれません。
そのため、他に「一定の取組」を行っていないときには、セルフメディケーション税制を適用することはできません。ただし、任意に受診した健診結果を保険者や事業主に提出し、特定健康診査や定期健康診断の結果とみなされる場合には、「一定の取組」に該当することとなります。
なお、この場合には、領収書や結果通知表に「定期健康診断」(もしくは「勤務先(会社等)名称」)や「特定健康診査」(もしくは「保険者名」)の記載がないため、勤務先や保険者に「一定の取組」を行ったことの証明を依頼しなければなりません。