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今月のひとこと

2017年11月

今月のひとこと

永年勤続者に対する旅行券の支給

永年勤続者に対して旅行券を支給した場合、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、金銭による支給と同様と考えられるため、原則として給与等として課税されます。ただし、次の要件を満たしている場合には、課税しなくてよいこととされています。
(1) 旅行券の支給後1年以内に旅行を実施すること。
(2) 旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含む)であること。
(3) 旅行をしたときは、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、旅行先等を確認できる資料を添付して会社に提出すること。
(4) 旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部または一部を使用しなかった場合には、使用しなかった旅行券を会社に返還すること。

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