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今月のひとこと

2017年10月

今月のひとこと

電子記録債権を受領したときの受取書に印紙は必要?

売買取引等で売上代金を電子記録債権で受領した場合に、従来の手形取引と同様に、受取書を作成し、交付することがあります。このときの受取書も売上代金に係る有価証券の受取書(第17号の1文書)に該当し、印紙税の課税分書となるのでしょうか?
印紙税法に規定する有価証券とは、財産的価値のある権利を表す証券で、その権利の移転、行使が証券をもってなされることを要するものとされており、例えば、手形、小切手、郵便為替等がこれに該当します。
電子記録債権は、有価証券には該当しないため、受領したときの受取書は第17号の1文書には該当せず、印紙税の課税文書ではありません。ただし、「上記金額を電子記録債権で受領しました。」など、受取書に電子記録債権を受領した旨の記載がないときは、印紙税の課税文書となります。

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