相続税申告書への被相続人のマイナンバーの記載が不要に
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入により、平成28年1月1日以降に相続等(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む)により取得する財産に係る相続税の申告書には、被相続人のマイナンバーを記載する必要がありましたが、平成28年10月以降に提出する相続税申告書より、被相続人のマイナンバーの記載が不要となりました。
故人からは相続開始後に個人番号の提供を受けることができないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載するには、相続開始前に、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことが必要でした。しかし、親族間であっても抵抗があったり、困難である、という趣旨の意見があったようです。そのような意見を踏まえ、相続税申告書への被相続人の個人番号の記載を不要とする見直しが行われました。