江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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今月のひとこと

2016年8月

今月のひとこと

医療費控除 眼科医に支払う治療費等

  1. レーシック手術の費用
    レーシック手術は、角膜にレーザーを照射して近視や乱視などを治療し、視力を矯正する手術で、眼の機能それ自体を医学的な方法で正常な状態に回復させるものです。それに係る費用は、医師の診療又は治療の対価に該当し、医療費控除の対象となります。
  2. オルソケラトロジー治療の費用
    オルソケラトロジー治療の費用は、角膜を矯正して視力を回復させる治療の対価として支払われるものであり、医師による診療又は治療の対価に該当し、医療費控除の対象となります。
  3. 眼鏡やコンタクトレンズの購入費用
    近視や遠視などのために日常生活の必要上購入する眼鏡やコンタクトレンズの購入費用等は、視力を回復させる治療の対価に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。
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