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今月のひとこと

2016年7月

今月のひとこと

【源泉所得税】休業手当等の課税関係

給与所得者が労働基準法に規定されている各種の手当の支給を受けた場合の課税関係は、次のとおりです。

  1. 労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
    使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
  2. 労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」など
    労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給される「休業補償」など、労働基準法第8章(災害補償)の規定により受ける療養のための給付等は、非課税所得です。また、就業規則等に基づき、労働基準法が定める割合を越えて支給される付加給付金も、労働基準法上の給付では補てんされない部分に対応する民法上の損害賠償に相当するものであり、心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料として非課税所得となります。
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