国外居住親族に現金手渡ししたときの扶養控除の適用の可否
国外居住親族に係る扶養控除の適用を受けようとする場合には、「送金関係書類」の提出又は提示が必要とされていますので、「送金関係書類」の提出又は提示がない場合には、その国外居住親族に関しては、扶養控除を適用することはできません。
「送金関係書類」とは、金融機関の書類又はその写しやいわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しなどで、居住者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを明らかにする一定の書類のことをいいます。
なお、居住者から現金で渡した旨の申立書が提出又は提示された場合であっても、その申立書は、所得税法に定める「送金関係書類」には該当しませんので、その国外居住者親族については、扶養控除等を適用することはできません。