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今月のひとこと

2016年1月

今月のひとこと

教育資金贈与 贈与者が死亡したとき

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税の特例を利用して教育資金の贈与を行い、贈与をした日から教育資金管理契約終了の日までの間に贈与者が死亡した場合でも、贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の計算上、相続開始前3年以内に贈与があった場合の規定の適用はされず、贈与者の死亡に係る相続税の課税価格には算入されることはありません。
ただし、受贈者が30歳に達したため教育資金管理契約が終了し、教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額について、贈与税の課税価格に算入された価額がある場合で、その贈与税に係る贈与者が死亡したときは、贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の計算上、相続開始前3年以内に贈与があった場合の規定の適用により、贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に算入されることとなります。

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