相続税の対象となる年金受給権
被相続人の死亡により取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税が異なります。主なケースとして次の二つは、相続税の対象となります。
一つは、在職中に死亡し、死亡退職となったため、会社の規約等に基づき、会社が運営を委託していた機関から遺族などに退職金として支払われることになった年金です。この場合、死亡した人の退職手当金等として相続税の対象となります。
もう一つは、保険料負担者、被保険者、かつ、年金受取人が同一人の個人年金保険契約で、その年金支払保証期間内にその人が死亡したために、遺族の方などが残りの期間について年金を受け取ることになった場合です。この場合、死亡した人から年金受給権を相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。