非居住者であった期間内の社会保険料、生命保険料
海外勤務のために出国し非居住者となった者の留守宅渡しの給与から控除している社会保険料について、この者が帰国し、年末調整時に居住者となった場合でも、非居住者であった期間の分は、社会保険料控除の対象とすることはできません。社会保険料控除や生命保険料控除は、居住者がその年に支払ったものが控除の対象となるためです。
なお、生命保険料は、その支払いが居住者期間内に支払われたものか、非居住者期間中に支払われたものかで判定するので、年払の場合には、その支払いの時点で居住者であれば支払額の全額が生命保険料控除の対象となります。
ただし、前納保険料の場合には、あん分計算をすることとなっているため、非居住者期間内に支払期日が到来する部分については生命保険料控除等の対象とはなりません。