江戸川区西葛西の税理士、豊島賢二郎税理士事務所のご紹介です。お気軽にご相談ください。
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今月のひとこと

2015年4月

今月のひとこと

商品券の発行に係る消費税の取扱い

百貨店等が商品券を発行する場合、その商品券の原始発行は、資産の譲渡等に該当しないため、消費税の課税の対象とはなりません。 商品券について課税が生ずるのは商品券が商品と引き換えられた時点となります。したがって、商品券の発行時点で収益に計上する方法、または、商品券の発行代金を預り金として処理し、商品と引き換えた時点で収益に計上する方法のいずれの経理方法によっても、二重に課税されることはありません。

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