遺産総額から差し引くことができる葬式費用とは
相続税を計算するとき、葬式費用は債務ではありませんが、相続により通常生じるものであるため、遺産総額から差し引くことができます。
このとき遺産総額から差し引くことができる葬式費用は、次のようなものです。
(1)死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
(2)遺体や遺骨の回送にかかった費用
(3)葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
(4)お通夜などの葬式前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用
(5)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
なお、香典返しのためにかかった費用や墓石、墓地の買入れ費用等、初七日や法事などのためにかかった費用は、
遺産総額から差し引く葬式費用には該当しません。