扶養の範囲内で働きたい-103万円とは-
このページでは、所得税住民税が非課税となる収入金額について解説しています
サラリーマン(甲)の配偶者(乙)の方で、扶養の範囲内で働きたいなどと聞くことがありますが、これはいったいどうゆう ことなのでしょうか。
配偶者控除の適用を受けられる控除対象配偶者の定義は、「居住者と生計を一にする配偶者で、その年分の課税標準の 合計額が38万円以下であるもの」とされています。
大雑把に言うと、所得税法では、所得を10種類に区分し、さらにその性質ごとに7種類に区分して、課税標準額を求めます。
そして、課税標準額から所得控除額を控除して課税所得金額を求め、超過累進税率や一定の割合により所得税額を算出しています。
10種類の所得のうち、給与所得は、「その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額(最低65万円)を控除した残額」とされています。
したがって、その年分の給料等の収入金額が103万円の場合 103万-65万円 = 38万円が給与所得の金額 となりますので、 他に所得がなければ、課税標準額は38万円となります。
また、所得控除額は、基礎控除額(38万円) がありますので、上記の場合
38万円-38万円 = 0 となりますので、所得税額は課税されません。
このような理由で、(乙)の給与等の収入金額が103万円以内であれば、(甲)は配偶者控除の適用を受けることができます。
これが、扶養の範囲内で働きたい ということです。
なお、扶養親族とは、「居住者と生計を一にする親族・いわゆる里子・養護受託老人でその年分の課税標準の合計額が38万円以下であるもの」 となりますので、16歳以上の扶養親族で、給与等の収入がある方でも、その収入金額が103万円以下であれば扶養控除の適用を 受けることができます。
(注)住民税の計算では、上記の基礎控除額が35万円になるため、所得割の計算上収入金額が100万円以下でないと、住民税は課税されてしまいますし、 均等割の計算では各市区町村ごとに非課税となる金額が若干異なりますので、注意が必要です。
なお、東京都の場合、均等割も非課税となる収入金額は86万円です。